借地上の建物の建て替え
地主の承諾が得られず
あらめていませんか?
裁判手続きを利用することで
解決できることかもしれません。
地主の承諾が得られず
あらめていませんか?
裁判手続きを利用することで
解決できることかもしれません。
借地上の建物を建て替えたい事情は様々なものがあるかと思います。しかし、地主との間の賃貸借契約で、建物の建て替えを行うには地主の承諾が必要と規定されていることが多く、この場合には、建物の建て替えを行うには原則として地主の承諾が必要となります。
地主との関係が良好であれば、スムーズに建て替えの承諾をしてくれることが期待できますが、借地契約という性質上、契約関係が長期間に及ぶため地主が代替わりするなどの人間関係の変化や地代・更新料で地主と揉めてしまっていたりと、地主から建物の建て替え承諾を得ることができず、建物の建て替えをあきらめていませんか?
このような場合であっても、裁判手続きを利用することで建物の建て替えが可能となるケースがあります。
地主から建物の建て替え承諾をもらうことできずにお困りの場合、
虎ノ門パートナーズ法律事務所にご相談下さい。
借地上の建物の建て替えを地主が承諾してくれない場合に、借地人は、裁判所に増改築(建て替えもこれに含まれます)についての地主の承諾に代わる許可の申立を行うことができます。そして、裁判所が、許可を出した場合には、借地人は地主の承諾がなくても建て替えを実行することができます。
裁判所は、増改築(建て替え)が、土地の通常の利用上相当と判断する場合に、承諾料の支払いを条件に増改築を許可します。もっとも、賃貸借契約の期間満了が迫っており、地主側の更新拒絶に正当事由がある場合等には認められないケースもあります。
東京地裁の実務的な取り扱いとしては、全面的改築の場合、更地価格の3%を基準として、これに改築による床面積の増大や賃貸物件の建築等による収益の増加等土地利用効用の増大を加味して、5%程度までの間で決定されております。
※更地価格は、対象地の近隣地域内の標準的な各地の比準価格を求め、地価公示との均衡を踏まえ標準的画地の更地価格を決め、その後、個別的な要因(不整形等)の比較を行い決定します。
※承諾料は、裁判所が鑑定委員会に意見を聞いたうえで決定します。
※地代の増額が必要であるかどうか鑑定委員会の意見を求めるケースもあります。
予定建物の敷地図面、平面図、立面図、断面図(100分の1サイズ、 建ぺい率、容積率等の表示)、借地の接道状況、境界から建物までの距離、間口、奥行等の採寸入り図面、仕上仕様書(開口部、外壁の構造、軒裏の構造、床またはその真下の天井の構造等、防火基準に適合していることがわかるもの)などが必要となります。
過去の賃貸借契約等事実関係に争いがない場合や賃貸借契約の期間満了が迫っており 地主による更新拒絶の正当性が争点になりそうな場合等でなければ、申立から鑑定委員会の意見が出るまで約8か月程度要する見込みです。鑑定委員会の意見に基づき和解が成立する場合には、その時点で解決となり、和解が成立しない場合には、手続き終結後1から2か月で裁判所による決定が出ることが想定されます。
※スケジュールについては個別の事例により前後します。
当事務所所属する弁護士は15年以上の経験を有し、不動産案件に注力しています。また、原則として複数で対応します。
借地上の建物に関する初回法律相談料は無料です。また、弁護士費用がご依頼の高いハードルとなってしまわないように、着手金は定額方式としております。
不動産鑑定士や税理士の専門家とLLPを組成し高度に連携しています。また、同一フロアに他の専門家もおりますので緊密な打ち合わせを行うことができます。
初回の法律相談料 無料
2回目以降は1時間あたり1万円+消費税
10万円+消費税
更地価格×7%-(着手金+承諾料)+消費税
まずは、電話又はメールにて法律相談(初回無料)の予約をしてください。
通常は法律相談時に、事案の内容をお聞ききし、対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書をお示しします。なお、正式なご依頼があるまでは事件処理に関する弁護士費用は発生しません。
対応方針と弁護士費用について簡潔にまとめた提案書を、後日、ご自宅等に郵送もしくはメール等でお送りいたしますので、提案書の内容についてご検討下さい。
なお、提案書の内容についてご不明な点等がございましたら、電話・メールでお問い合わせください。
提案書には弁護士費用だけでなく事案処理の方針も記載しております。事案処理の方針についてあらかじめ理解を共通にしておくことはとても大切なことだと考えておりますので、方針についても十分にご確認ください。内容にご納得いただいた場合にはご依頼のご連絡をください。
正式なご依頼があった場合に、提案書に基づく委任契約書の締結、委任状等の作成をお願いいたします。契約書の締結は通常は郵送でやりとりさせていただいております。契約書作成後から事案対応に係る弁護士費用が発生することになります。
法律相談の予約をしたい旨をお伝えください。
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